オンライン献金.com

利用規約

第1節 総則

第1条 【当一社の役割】

一般社団法人チャーチ(以下「甲」または「当一社」といいます。)は、キリスト教信仰を土台とする教会などの宗教組織に対してオンライン献金サービス(第2条「定義」第2項にて「本サービス」と定義します。)を提供する『オンライン献金.com』に、教会などの宗教組織の為のWEBページ制作を請け負います。本サービスは、利用者が乙への献金をオンラインできる機会を提供するものであって、乙と利用者間の契約の締結、購入及び寄付等についての保証、両者間で発生した紛議等に関しては、当一社は一切関与せず、全て当事者である乙の自己責任とします。また、当一社は自ら献金の収受等を行うものではなく、献金の収受等の委託を受け付けるものでもありません。

第2条 【定義】

  1. 本規約
    オンライン献金.com利用規約(ガイドラインその他本サービスに関して甲が定めるルール及び乙を対象とするコンテンツを含みます。)
  2. 本サービス
    甲が乙および利用者に対して提供するオンライン献金サービスの為のWEBページ制作

  3. 当一社

  4. 5条(利用申込と契約の成立)に基づき甲に対して本サービスの利用を申し込み、決済代行事業者が別途承認する審査基準に基づき審査を行い、甲および決済代行事業者による承認を得た上で、本サービス利用契約を締結して本サービスの会員登録をした、任意団体等の教会組織の個人事業主(以下「乙(個人事業主)」といいます。)および宗教法人格を取得された教会などの法人(以下「乙(法人)」といいます。)をいいます(以下、総称して「乙」といいます。)
  5. 本サービス利用契約
    「運営·保守協力金」の月額契約
  6. 教会ページ
    本サービスを利用して乙が開設した乙教会専用のページ
  7. 利用者
    当サービス教会ページで献金(寄付)を決済するご利用者
  8. 決済品目
    本サービスを構成する以下のサービスをいいます。
    1. クレジットカード
    2. その他甲が定め、乙に通知するサービス
  9. 決済代行事業者
    本サービスに含まれる決済品目における次の事業体をいいます。
    1. 前項⑴の甲が選定し、乙が利用を締結したstripe社およびその提携カード会社
  10. カード番号等
    割賦販売法第35条の161項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)
  11. 実行計画
    クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のもの
    1.  

第3条 【規約の適用】

甲がインターネットを通じ提供する本サービスを乙が利用するにあたり、本規約を定めます。また、乙は新規利用、および利用継続中において、本規約に同意しているものとみなします。本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。

第4条 【本規約の適用および変更】

  1. 甲は、甲が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で本規約を変更(本規約を補充する規約、利用条件等を別途新たに定めることを含み、これらは名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。以下同じ。)できます。甲は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容および効力発生日を甲のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法によりあらかじめ乙に通知します。乙が当該効力発生日以後に本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
  2. 乙は、前項の内容を十分に理解し、本規約の最新の内容を定期的に確認する義務を負うものとし、甲に対して、規約の変更·追加に関する不知·異議·クレームの一切を申し立てることは禁止されます。
  3. 甲は、規約の変更·追加により乙に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。

第2節 本サービスの利用申込等

第5条 【利用申込と契約の成立】

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下、本条、次条および第22条(乙情報の取得·保有·利用)において「登録希望者」といいます。)は、本規約を承諾の上、甲が指定する手続きに基づき本サービスの利用および登録を申し込むものとします。登録希望者の申込を受け付けた場合、甲は登録希望者に対し受け付けた旨を電子メールにて通知します。
  2. 甲は、申込内容に関して、登録希望者に本人確認等のための資料の提出を求めることがあり、登録希望者はこれに応じるものとします。
  3. 登録希望者が個人事業主または法人である場合、当該登録希望者は、本条第1項の利用申込にあたり、以下に掲げる事項を表明し、かつ保証するものとします。
    1. 本規約第17条(カード番号等の適切な管理)第1項ないし第4項、第18条(事故時の対応)第1項ないし第3項、第19条(クレジットカードの有効性等の確認)および第20条(不正利用等発生時の対応)を遵守するための体制を構築済みであること
    2. 特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと
    3. 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
  4. 本サービス利用契約は、決済品目に係る決済代行事業者契約が有効に存続していることを前提としており、乙は、当該決済代行事業者契約が終了した場合には、当該決済品目に係る本サービス利用契約は終了することを、予め承諾するものとします。

第6条 【甲による会員登録の却下、本サービス利用契約の取消】

本サービス利用契約の申し込み後、登録希望者または乙が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は何らの通知、催告することなく、登録希望者の登録を受け付けない、または乙の本サービス利用契約の全部または一部を取消すとともに登録希望者または乙の登録したデータ等をサーバから削除することができるものとします。また、以下のいずれかに該当する登録希望者または乙の行為により、甲および第三者が損害を被った場合、登録希望者または乙は甲および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。

  1. 過去に規約違反等により、登録資格の停止処分、本サービス利用契約の取消が行われている場合
  2. 甲の指定する通りに本サービス利用の申し込みの手続きを行わなかった場合
  3. 甲が指定する期日までに本サービスの利用料金の入金が確認されない場合
  4. 甲の提示する利用料金等の支払いを怠るおそれがある場合
  5. 本サービスを利用することにより本サービスのシステムの運営上、その妨げとなる可能性がある場合
  6. 甲の競合他社等が甲の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしている場合
  7. 故意または過失によって甲に何らかの不利益が生じた場合
  8. 本サービスの運営を妨害した場合
  9. 本サービスに掲載されている情報の改竄を行った場合
  10. IDおよびパスワードを不正に使用した場合
  11. 45条(反社会的勢力の排除)第1項に定義する反社会的勢力に所属していると認められた場合、または関係者のうちに反社会的勢力に所属する者がいると認められた場合
  12. 本規約に規定する禁止行為を行った場合
  13. 本規約または決済代行事業者の定める規約のいずれかの条項に違反した場合
  14. 5条(利用申込と契約の成立)第3項の表明および保証に違反し、または違反するおそれがある場合
  15. その他、甲が独自の判断基準で本サービスの利用が甲および乙以外の会員または利用者に不利益であると判断した場合

なお、本条に基づき甲が会員登録の却下、本サービス利用契約の取消、データ等の削除の処置を行った場合に乙に生じたいかなる損害に対しても、甲は一切責任を負わないものとします。

第7条 【契約期間】

本契約の有効期間は契約の日から1年間とします。ただし、契約期間満了1か月前までに甲乙どちらかの書面による契約解除の申し出がない場合、本契約と同一の条件において更に1年間の期間更新されたものとし、以後も同様とします。

  1. 契約は、乙からの解約の届出または契約期間の変更の申し出がない限り、同一の条件で同一の期間自動更新されるものとし、乙はこれに予め承諾しているものとします。なお、契約更新分の利用料金の入金が確認できない場合、甲は、乙に利用継続の意思がないものと判断し、スタンダードプラン契約を更新しないものとします。
  2. 前項に基づく契約終了後のデータ保持に関して甲は何ら関与しないものとし、また、一切の責任を負わないものとします。

第8条 【登録情報の変更】

  1. 乙は、本サービス利用契約締結時または締結後に甲に届け出た事項(氏名·名称または商号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、振込指定金融機関口座、第17条(カード番号等の適切な管理)第4項および第19条(クレジットカードの有効性等の確認)に定める具体的方法·態様、カード番号等の保持状況等および不正利用対策実施状況等を含みますが、それらに限られません。以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、直ちに決済代行事業者の管理画面にて乙自身でその変更を行うものとします。なお、メールまたはお問い合わせフォーム等を通じて登録情報変更を甲に依頼することは受付できません。
  2. 前項の変更がないために、甲からの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または甲が送金した債権譲渡代金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときに乙に到着または着金したものとみなします。また甲が変更前の届出事項に基づき本サービス利用契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または乙もしくは利用者の不利益もしくは損害について、甲は一切の責任を負わないものとします。
  3. 本条第1項の変更がなされていない場合であっても、甲は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、甲が乙から本条第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを乙は承諾するものとします。
  4. 甲は、乙に対し、第1項に定める登録情報以外の事項につき、定期的に報告を求めることができるものとします。

第9条 【利用の停止等】

  1. 乙が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は、理由の如何に関わらず乙に対する本サービスの全部または一部の提供を直ちに中止し、乙に対し登録資格の停止処分、本サービス利用契約の取消処分または教会ページの非公開処分を行うものとします。また、乙の規約違反等により甲に損害を与えた場合、甲は乙に対し損害賠償請求をすることができるものとします。
    1. 乙が甲に対して虚偽の申告をした場合
    2. 乙が本規約または決済代行事業者の定める規約に違反する行為を行いまたは違反する行為を行うおそれがある場合
    3. 乙が本規約内で禁止事項に定める内容に抵触するまたは抵触するおそれがある行為をした場合
    4. 本規約13条(利用料金)に定める通り料金の支払いが無い場合
    5. 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあった場合、または租税公課を滞納し督促もしくは滞納処分を受けた場合
    6. 活動の、休止、変更、全部もしくは重要な一部の譲渡の手続きを決議したとき、または解散(法令に基づく解散も含む。)した場合
    7. 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手の不渡り処分を受けた場合
    8. 乙の信用状況が悪化したと甲が判断した場合
    9. 取扱商品および販売方法等に関し、関係官庁による注意もしくは勧告を受けた場合、関係官庁から営業停止処分を受けた場合、または関係官庁から営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けた場合
    10. その他甲が乙の本サービスの利用について不適切と判断した場合
  2. 本条の適用により本サービスの提供を中止したことにより乙に生じた損害等については、甲は一切責任を負わないものとします。
  3. 本条第1項に基づき教会ページの非公開処分を行った場合であっても、本サービス利用契約は継続するものとし、乙が解約を希望するときは、乙は第10条による解約の手続を行うものとします。

第10条 【乙による解約】

  1. 本サービス利用契約を解約する場合、所定の手続きにより届け出るものとします。契約期間中の解約届出の場合は、契約満了日をもって契約の解約とします。
  2. 前項の場合において、その利用中に係る乙の一切の債務は、本サービス利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。
  3. 既に甲に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、乙はこれを承諾するものとします。
  4. 本サービス利用契約の解約の意思表示は、当該契約に付随する全ての本サービスに関する契約を解約する意思表示とみなします。
  5. 契約の解約時におけるデータのバックアップ等は乙の自己責任において行うものとし、甲は解約後のデータの保持に関して何ら関与せず、一切の責任を負わないものとします。

第11条 【甲からの通知等】

  1. 通知等を行う必要があると甲が判断した場合、電子メール、書面または甲のサイトに掲載する等、甲が適当と判断する方法により随時通知等するものとします。
  2. 前項における通知等を電子メールにて行う場合は、当該通知等の送信時点において乙が甲に通知している電子メールアドレスを通知先アドレスとします。なお、この場合においては、甲が乙に対して電子メールを発信した時点をもって、乙に当該通知等が到達したものとみなします。
  3. 甲が第1項の通知等を本サービスのホームページ上で行う場合は、当該通知等をホームページに掲載した日をもって、乙に当該通知等が到達したものとみなします。
  4. 乙が甲に届け出た登録情報に虚偽、過誤、不備があり、甲からの連絡事項が届かなったことによる損害について甲は一切の責任を負担しません。

第12条 【本サービスの提供範囲の設定】

甲は、乙に対する本サービスの提供範囲の変更または制限を設定することがあります。

第3節 本サービスの料金等

第13条 【利用料金(業務報酬)】

  1. 管理委託業務について、乙が甲に支払うべき報酬額、支払い期限および支払い方法は別表注文書によって定めます。乙は、甲に対し、本システムの保守·運営協力料金として、注文書に定める月額を毎月か年払いなど事前に定められた支払い期限と方法で、請求書発行日の翌月末日までに支払うものとしまう。消費税·振込手数料およびその他支払いに際して要する費用は、乙の負担とします。
  2. 定められた期間内に、甲に対しての支払が継続的に滞る場合、甲は自らの裁量で当サービスの提供を停止いたします。
  3. 保守·運営協力金の金額は、乙より提出された会計資料の年次経常収入額を基に、甲が別途定める計算式によって算出されます。
  4. 契約更新時点での年次経常収入額が、契約開始当初(現状の金額算出の根拠になった資料)の収入額より10%以上の増減がある場合、乙は甲に通知するものとします。甲は、提出された資料を基に新たな保守・運営協力金の金額を算出し、その改訂金額は、次回の契約更新日より適用します。

第14条 【支払い】

  1. 甲は利用料金の支払い方法や支払い期日を別途料金表、その他オンライン上、または電子メール等にて告知するものとします。
  2. 金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。
  3. 乙は別途料金表に定めるいずれの支払方法を選択した場合も、支払方法に不備があった場合は、直ちに会員専用ページより甲へ届け出るものとします。
  4. 乙が甲の指定する支払い方法以外で入金した等、乙の故意または過失を要因として甲が乙の入金した事実を確認できない場合、乙または他の第三者が被った損害について甲は一切の責任を負わないものとします。

第15条 【料金改定】

「甲は、乙の承諾を得ることなく利用料金や手数料等を改定する場合があり、その場合は、甲は乙へ通知するものとします。また、改定後の料金体系は、契約更新時に甲の同意の上適用されるものとします。」

第4節 クレジットカード決済

第16条 【乙の遵守事項】

  1. 乙は、クレジットカード決済を利用する利用者に対し、他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求する等、当該利用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
    1. 教会活動等の実態がないにもかかわらず、その実を装い、カードを取扱う行為
    2. 次のまたはの行為、その他利用者が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
      • 商品等の販売。またその対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、利用者に対して、現金または現金に類するものを交付する行為
      • 乙が利用者から商品等を買い戻すことを前提として、または利用者が当該商品等を第三者に転売して現金化する目的であることを知って、利用者に対して、当該商品等の通信販売を行う行為

第17条 【カード番号等の適切な管理】

  1. 乙は、正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。
  2. 乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
  3. 乙は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置と同等の措置を講じなければならないものとします。
  4. 乙は、前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画と同等の措置の具体的な方法および態様を別途定めるものとします。
  5. 甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定める措置の具体的方法および態様による措置が実行計画に定められた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。

第18条 【事故時の対応】

  1. 乙の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、乙は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
    1. 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
    2. 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
    3. 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発防止のための対応について必要に応じて公表または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
    4. 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
  2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、乙は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
  3. 乙は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
    1. 1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
    2. 1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
    3. 1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
    4. 1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
    5. 前各号の他これらに関連する事項であって甲が求める事項

第19条 【クレジットカードの有効性等の確認】

  1. 乙は、献金等の寄付のオンライン決済を実施するにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、乙は、実行計画に掲げられた措置と同等の措置を講じてこれを行うものとします。
    1. 通知されたカード番号等の有効性
    2. 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと
  2. 乙は、前項の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置と同等の措置の具体的方法および態様を別途定めるものとします。

第20条 【不正利用等発生時の対応】

  1. 乙は、献金等の寄付のオンライン決済を実施するにあたって、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を作成し実施しなければならないものとします。
  2. 乙は、前項の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその作成および実施のスケジュールを報告するものとします。

第21条 【是正改善計画の策定と実施】

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、乙に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善の為に必要な計画の策定と実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
    1. 乙が第17条(カード番号等の適切な管理)第2項、第4項の義務を履行せず、またはそのおそれがあるとき。
    2. 乙の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
    3. 甲が第19条(クレジットカードの有効性等の確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき
    4. 乙が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第20条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
    5. 前各号に掲げる場合のほか、乙の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲に対し、乙についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
  2. 甲は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、乙が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を作成する原因となった事案の是正もしくは改善の為に十分ではないと認めるときには、乙と協議の上、是正および改善の為に必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応じるものとします。

第5節 情報の取得等

第22条 【乙情報の取得・保有・利用】

  1. 乙およびその代表者ならびに登録希望者およびその代表者(以下、本条ないし第24条(契約終了後の乙情報の利用)において、「乙等」といいます。)は、本サービス会員登録審査、本サービス利用契約締結後の管理等取引上の判断、本サービス利用契約等締結後の乙調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、甲または決済代行事業者が以下の乙等の情報(以下「乙情報」といいます。)のうち個人情報を、甲または決済代行事業者が適当と認める保護措置を講じた上で取得·保有·利用することに同意するものとします。
    1. 乙、登録希望者の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等利用者等が利用契約等申込時および変更届時に届け出た事項
    2. 本サービス利用契約等締結日、登録申込、登録または加盟日、取扱商品等、販売形態、業種等の利用者等と甲または決済代行事業者の取引に関する事項
    3. 乙等のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含みます。)
    4. 甲または決済代行事業者が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
    5. 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
    6. 甲または決済代行事業者が登録もしくは加盟または決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実および理由
    7. 割賦販売法第35条の35および割賦販売法第35条の320における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
    8. 割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
    9. 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
    10. 利用者から甲または決済代行事業者に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、甲または決済代行事業者が、利用者およびその他の関係者から調査収集した情報
    11. 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(乙等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
    12. 甲、決済代行事業者または加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
  2. 乙等は、前項のうち個人情報を甲または決済代行事業者が以下の目的の為に利用することに同意するものとします。ただし、乙等が第2号に定める営業案内について中止を申し出た場合、甲または決済代行事業者は業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
    1. 甲または決済代行事業者が本サービス利用契約または本サービス利用契約に付随する特約に基づいて行う業務
    2. 宣伝物の送付等甲または決済代行事業者の営業案内
    3. 甲または決済代行事業者のクレジットカード事業その他甲または決済代行事業者の事業(甲または決済代行事業者の定款記載の事業をいいます。)における新商品、新機能、新サービス等の開発
  3. 乙等は、甲または決済代行事業者が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条記載の乙情報のうち個人情報について、当該委託先に預託することに同意するものとします。

第23条 【乙情報の取扱いに関する不同意】

甲または決済代行事業者は、乙等が第22条(乙情報の取得·保有·利用)に定める乙情報について承諾できない場合には、解約または本サービスの停止等の手続きをとることができます。なお、第22条(乙情報の取得·保有·利用)第2項に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または本サービスの停止等の手続きをとらないものとします。

第24条 【契約終了後の乙情報の利用】

  1. 甲または決済代行事業者が登録または加盟を承諾しない場合であっても、利用申込または加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第22条(乙情報の取得·保有·利用)に定める目的(ただし、同条第2項第2号に定める個人情報を利用した営業案内を除きます。)の定めに基づき利用されるものとします。
  2. 甲または決済代行事業者は、本サービス利用契約等終了後または本サービス停止後も業務上必要な範囲で、法令等または甲もしくは決済代行事業者が定める所定の期間、乙情報ならびに本サービス利用契約等の終了に関する情報を保有し利用します。

第6節 本サービスの中止・停止等

第25条 【本サービスの内容の変更および停止、中止】

甲は、乙への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、甲が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。

第26条 【本サービスの一時的な中断】

甲は、下記に該当する場合には、乙に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。また、甲は以下の事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合は、これに起因して乙または他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。

  1. システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合
  2. 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
  4. 戦争、変乱、暴動、騒乱、疫病、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
  5. 法令による規制、司法命令等が適用された場合
  6. その他、運用上、技術上甲が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合

第27条 【本サービスの廃止】

  1. 甲は、業務上の都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
  2. 甲は、本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を甲が適当と判断する方法により乙に通知します。
  3. 甲は、本サービスの廃止により乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第7節 利用上の責務

第28条 【乙の設備等】

乙は、本サービスを利用する為に必要な通信機器やソフトウェア、通信回線等の全てを乙の責任と乙の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。

第29条 【IDおよびパスワードの管理責任】

  1. 乙は、自己のIDおよびパスワードの貸与、管理、使用についての一切の責任を持つものとし、乙が自己のIDおよびパスワードの利用を許諾した者(以下、本条において「ID利用者」といいます。)または第三者により、乙のIDおよびパスワードの不正使用等があった場合、乙が一切の責任を負うものとします。
  2. ID利用者は、本規約の適用を受けるものとし、ID利用者の行った行為が本規約に違反する場合は、甲は本規約に基づいた対応を行うものとします。また、乙はID利用者が本規約を遵守するよう管理する責任を負うものとします。
  3. 甲は、IDおよびパスワードが不正に使用されていると判断した場合、乙への事前の通知なしに、乙の登録資格を停止できるものとします。その場合、乙やID利用者が本サービスを利用できず損害が発生しても、甲は一切の責任を負わないものとします。

第30条 【乙の義務および責任】

  1. 乙は、本規約を理解し、これを厳守するものとします。
  2. 乙は、教会ページを運営する際、特定商取引法、割賦販売法、その他関係法令を遵守するものとします。
  3. 乙は、サービスの品質維持およびイメージの維持に尽力し、これを妨げる行為の全てに責任を負わなければなりません。
  4. 乙は、教会ページ内において、商品またはサービスを利用者に対して提供する場合、乙の責任において商品またはサービスを販売および提供し、乙の教会ページにおけるコンテンツの内容全体について責任を負うものとします。
  5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければなりません。
  6. 乙が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決するものとします。

第31条 【甲、乙および利用者との関係】

乙は、利用者からクレームを受けた場合、または利用者との紛議が生じた場合は、当該クレームについては遅滞なくこれを解決するものとします。

第32条 【利用者情報の取扱いと通知】

  1. 利用者が登録した電子メールアドレス、電話番号、住所、氏名、に関しては、乙が責任をもって管理します。
  2. 利用者が受け取る必要がある通知に関しては、乙が利用者に通知いたします。
  3. 乙が利用者への通知を希望する場合、乙の委託を受け、甲が管理している利用者情報に記載されている電子メールアドレスを用いて甲から利用者に通知いたします。
  4. 甲は、乙の委託を受け利用者情報の保存、管理しており、その完全性、正確性、確実性、有用性、安全性等いかなる保証も行いません。情報等の流失もしくは消失等その他本サービスの利用に関連して乙、または利用者に損害が発生した場合は、甲の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。

第33条 【利用権譲渡等の禁止】

乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービス利用契約上の地位を第三者に移転し、または本サービス利用規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、承継し、もしくは担保に供してはならないものとします。

第34条 【情報等の削除】

  1. 次の各号に定めるいずれかに該当する場合または該当すると甲が判断した場合、甲は、乙が本教会ページ上に掲載または発信した情報等(本条においては、フォロー機能を利用してのフォロー行為も含みます)を削除できるものとします。
    1. 掲載内容が本規約に定める禁止行為、また、本規約のいずれかの条項に違反する場合
    2. 乙によって、登録された情報の容量が甲所定の容量を超過した場合
    3. その他甲が法律および社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
  2. 乙が、教会ページ上に掲載した情報に関する全ての責任は乙にあり、甲は前項に関して情報を監視·削除する義務を負うものではないため、甲が情報を削除しなかったことにより乙あるいは第三者が被った損害について、甲は一切責任を負わないものとします。甲が、本条に基づき乙が教会ページ上に掲載した情報を削除したことにより、乙あるいは第三者が被った損害について、甲は一切責任を負わないものとします。

第35条 【調査協力、資料の提出等】

  1. 乙は、以下の場合には、甲または決済代行事業者からの求めに応じ、カードの使用状況、本サービスに係る決済申込者に関する事項、通信販売の申込に関する事項に関して甲または決済代行事業者の調査に合理的な範囲で速やかに協力しなければならないものとします。
    1. 決済代行事業者が利用者から本サービス、苦情または相談を受けた場合
    2. 前号の他、乙と利用者との間において紛議が生じた場合
    3. 利用者または関係省庁その他の行政機関等から法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると甲または決済代行事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
    4. 紛失したカード、盗難カード、または偽造·変造カードが乙において使用され、またはそのおそれがある場合
    5. 立替払等契約の対象となった売上債権について、立替払等契約の取消しまたは解除事由に該当する疑いがあると甲または決済代行事業者が合理的な理由に基づき認めた場合
    6. 乙においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
    7. 乙が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合
    8. 上記各号に準じ、甲または決済代行事業者が合理的な理由に基づき必要と判断した場合

第8節 甲の義務

第36条 【本サービスの責任】

甲は、本サービスが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できない場合があることを乙は予め承諾するものとします。

第37条 【利用者との連絡等】

本サービスを通じて利用者との間で直接なされた情報の授受、およびそれに付随して行われる行為について甲は一切責任を負いません。

第38条 【個人情報等の保護および法令遵守】

  1. 甲は個人情報等を、原則として乙本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しません。甲が取得した乙および利用者の個人情報は、別途定める甲のプライバシーポリシーに従って取扱われます。
  2. 甲は、刑事訴訟法第218(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 甲は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると甲が判断するときは、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができます。
  4. 甲は、サーバ設備の故障その他のトラブル等に対処するため、契約ディレクトリ内のデータを複写することがあります。

第9節 保証・損害賠償等

第39条 【保証】

  1. 甲は、契約期間中、本システムの動作が、期待される環境において、重要な仕様に実質的に適合することを保証します。
  2. 本システムが前項の規定に従って動作しなかったときは、甲は、乙に対し、代替サービスを提供するか、本システムを修正します。修正の時期·期間·内容は、甲がその裁量中で可能な限り速やかに対応します。
  3. 前各項の規定にかかわらず、本システムの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、甲は、当該仕様不適合につき責任を負いません。
    1.  本システムが、所定の動作環境とは異なる環境で使用された場合
    2. 乙以外の者が、本システムを、乙の承諾なく改造又は改変した場合
    3. 当該仕様不適合が、本システムと第三者のサービス若しくはハードウェアとの組合せによるか、又はネットワーク若しくは動作環境の不調による場合
    4. stripe社の定める「取引禁止事項」に該当する目的に使用された場合 
    5. その他、地震、火災、水害等の災害、盗難、偶発事故、感染症その他不可抗力、及び乙の責めに帰すことのできない事由
  4. 本条の規定は、本システムの保証に関する乙の一切の責任を規定したものであり、乙は、これ以外の請求を行うことはできないものとします。

第40条 【非保障】

  1. 本システムについて、甲は乙に対し、「現状有姿」で提供するものとし、乙がこれに何らかの変更を加えた場合、甲は一切の保証を行いません。ここには、本システムの性能、互換性、他者の権利の非侵害、エラーや動作停止がないこと、動作速度、及び特定目的への適合性が含まれます。
  2. 前項にかかわらず、本システムにエラー又は誤りが発見されたときは、甲は、速やかに乙に対し対処法を通知するほか、修正が必要と考える場合に、自らの裁量で適切と考える修正を、遅滞なく行うものとする。
  3. 本システムで利用するWordPressおよびそれに付随するシステム(プラグイン·テーマ等)またはドメイン·サーバ·Google等の第三者が提供するサービスにおいて、第三者の事情によりサービスが停止となる場合は保障の対象外とします。

第41条 【損害賠償】

  1. 甲または乙は、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は乙が甲に支払う1年間の報酬額を上限とする。

第42条 【免責事項】

  1. 甲は、本サービスの内容、乙が本サービスを通じて得る情報等および本サービスから他のウェブサイトへ遷移した場合の当該ウェブサイトの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
  2. 本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等または本サービスから遷移する他のウェブサイトの停止、中断もしくは廃止その他本サービスの利用に関連して乙に損害が発生した場合は、甲の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。また、甲はデータのバックアップを行う義務を負わず、乙は、データのバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。
  3. 甲の故意または重過失による損害賠償額については、第39条(損害賠償)の範囲内においてのみ責任を負うものとします。
  4. 甲は、本サービスの利用に供する装置、ソフトウェアまたは通信網の瑕疵、動作不良、または不具合により、乙に損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとします。
  5. 本サービスを通じて行う取引または取引される商品等の品質、材質、機能、性能、他の商品等との適合性その他の欠陥について、甲は一切責任を負わないものとします。

第10節 雑則

第43条 【著作権、知的財産権】

  1. 本システム及び付属ドキュメントの著作権、並びに、これらにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、ノウハウ若しくは他の知的財産に関する権利(著作権法第27条及び28条の権利を含む)は、乙に帰属し、本契約の締結や本システムの使用許諾によっても、本システムの知的財産権は、乙から甲に移転しないものとする。また、本サービスの名称『オンライン献金.com』を甲に無断で乙が使用することはできない。

第44条 【秘密保持】

  1. 本契約において「機密情報」とは、甲及び乙が、本契約に関連して知り得た相手方の運営上·経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいいます。ただし、以下のものはこの限りではありません。
    1. 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
    2. 相手方から知得する以前にすでに公知のもの
    3. 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
  2. 本契約において「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいいます。
  3. 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理·保管するものとします。
  4. 甲及び乙は本件業務遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはなりません。
  5. 甲及び乙は本件業務遂行のために再委託先等の第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に相手方の許可を得なければならない。また開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとします。
  6. 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分·命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができます。この場合、相手方に対して遅滞なく当該開示について通知するものとします。

第45条 【反社会的勢力の排除】

  1. 相手方に以下の事由が生じた場合、甲又は乙は、催告なしに、直ちに本契約を解除することができます。この規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じた時は、相手方はその損害を賠償するものとします。
      1. 相手方が反社会的勢力に該当し、または関係がある場合
      2. 相手方の役員等が反社会的勢力に該当し、または関係がある場合
      3. 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為があった場合
      4. 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為があった場合
      5. その他、反社会的行為により甲乙間の信頼関係を著しく毀損する行為があった場合

第46条 【準拠法】

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。

第47条 【協議および管轄裁判所】

  1. 本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、甲は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。
  2. 本規約および本サービスに関する全ての紛議については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。

第48条 【キリスト教信仰による関係】

  1. 本システムの使用、及び本契約の締結において甲、乙両者は、キリスト教信仰による主イエス·キリストに従う働き人として関係を築くものとする。この関係は両者が主のご計画を信じて作り上げていくものであり、主イエス·キリストにあって両者は誠実に愛を持ってこの働きに当たるものとする。アーメン